厚生労働大臣の定める掲示事項
①地方厚生(支)局長への届出に関する事項
当院は厚生労働大臣の定める施設基準について、以下の届出をおこなっています。
□機能強化加算
当院は「かかりつけ医」として、必要に応じて以下のような取組を行っています。
・健康診断の結果に関する相談等、健康管理に関するご相談に応じます。必要に応じ、
専門の医師・医療機関をご紹介します。
・介護・保健・福祉サービスの利用に関するご相談に応じます。
・夜間・休日の問い合わせへの対応を行っています。
・受診している他の医療機関や処方されているお薬を伺い、必要なお薬の管理を行います。
・日本医師会かかりつけ医機能研修制度 応用研修会を修了しています。
※ 厚生労動省や都道府県のホームベージにある「医療機能情報提供制度」のページで、かかりつけ医機能を有する医療機関等の地域の医療機関が検索できます。
□がん性疼痛緩和指導管理料
がん性疼痛の症状緩和を目的として、麻薬の投与を受けているがん患者様に対し、緩和ケアに係る研修を受けた保険医が、WHO方式のがん性疼痛の治療法に従った、副作用対策等を含めた計画的な治療管理を継続して行い、療養上必要な指導を提供しております。
□在宅療養支援診療所(支援診2)・在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料
在宅で療養する患者様を対象に、緊急時の連絡体制及び24時間往診・訪問看護ができる体制等を確保しています。緊急時ならびに必要時には、入院対応が可能な医療機関へ連携できる体制を整えています。
□在宅緩和ケア充実診療所・病院加算
在宅緩和ケアを行うにつき、十分な実績が有り、体制を整備しております。
□在宅がん医療総合診療料
通院が困難な末期の悪性腫瘍の患者様に対する在宅診療を提供しております。
②明細書の発行状況に関する事項
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、平成26年7月1日より、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しました。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成30年4月1日より、明細書を無料で発行することと致しました。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。
③保険外負担に関する事項
当院では、以下の項目について、その使用量、利用回数に応じた実費(税込価格)の負担をお願いしております。
診断書・発行文書 | ||
項目 | 料金(1通)(税込) | |
---|---|---|
おむつ使用証明書 | 3,300円 | |
臨床調査個人票(初回) | 6,600円 | |
臨床調査個人票(継続) | 5,500円 | |
自立支援医療診断書(精神通院医療用) | 11,000円 | |
診断書(精神障害者保健福祉手帳用) | 11,000円 | |
身体障害者診断書・意見書(肢体不自由用・脳原性運動機能障害用) | 13,200円 | |
特別障害者手当認定診断書(肢体不自由用・精神の障害用) | 11,000円 | |
相談記録票及び医学的判定意見書(補装具費支給申請用) | 6,600円 | |
診断書(肢体の障害用・精神の障害用)(初回) | 13,200円 | |
診断書(肢体の障害用・精神の障害用)(継続) | 8,800円 | |
死亡診断書 | 5,500円 | |
通院証明書(保険会社提出用) | 7,700円 | |
死亡証明書(保険会社提出用) | 7,700円 | |
成年後見用診断書 | 11,000円 |
その他 | ||
項目 | 料金(1枚)(税込) | |
---|---|---|
処方箋再発行 | 680円 | |
請求書・領収書再発行 | 550円 | |
送料・郵送代 | 実費 |
予防接種(以下の表は自費のご料金になります。公費適用につきましては各市町村から発表されているご料金をご確認下さい。) | ||
項目 | 料金(1回)(税込) | |
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インフルエンザワクチン | 4,500円 | |
新型コロナワクチン | 16,000円 | |
肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス) | 7,700円 | |
水痘ワクチン(乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」) | 9,000円 | |
帯状疱疹ワクチン(シングリックス) | 22,500円 |
詳細につきましては、当院にお問い合わせください。
なお、衛生材料等の治療(看護)行為及びそれに密接に関連した「サービス」や「物」についての費用の徴収や、「施設管理費」等の曖昧な名目での費用の徴収は行っておりません。
保険外併用療養費に係る事項
□後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養に関する事項